求人票の「試用期間3か月」を見て、その間の給与や雇用形態まで確かめたでしょうか。「入社してから聞けばよいかな」と思っても、生活に関わる条件は気になりますよね。
月給は同じでも手当が出ない、最初は契約社員として採用する。本採用後と違う条件が設けられている求人もあります。期間の長さだけでは、入社初月の暮らしまで見えてきません。
まず知っておきたいのは、試用期間も労働契約の下で働く期間だということです。会社が理由なく解雇できるわけではなく、「最初の14日間は法律で守られない」という意味でもありません。
自分の求人で確認したいことを、給与、契約の種類、本採用の判断に分けてみましょう。ここからは、書面で読む場所と、担当者にそのまま尋ねられる言葉を順番に整理していきます。
試用期間は「期間・待遇・本採用条件」を書面で確認する
内定を承諾する前に、次の8項目を求人票と照らしてみてください。全部を一度に質問しなくても、分からない欄を残しておくだけで聞く順番が見えてきます。
- 開始日と終了日:何月何日から何月何日までか
- 雇用形態:最初から正社員か、試用期間中は契約社員か
- 給与:基本給、固定残業代、試用期間後との差額
- 手当:通勤、住宅、家族、資格などの支給開始日
- 社会保険:健康保険と厚生年金の資格取得日
- 有給休暇:算定の起点と会社独自の前倒し付与
- 本採用の判断基準:何を、誰が、いつ評価するか
- 延長条件:延長の有無、最長期間、判断時期
口頭の説明は、労働条件通知書や雇用契約書、関係する就業規則と照合しておきましょう。条件が食い違うときは、どれが今回の契約内容なのかを聞き、メールなどで回答を残す方法があります。
試用期間とは適性を確認するための期間
試用期間は、会社が採用した労働者の勤務態度、能力、適性などを見極めるために設ける期間です。3か月や6か月とする会社が多く見られますが、法律で全国一律の長さが決められているわけではありません。
「本採用前だから、まだ会社の社員ではない」と考える必要はありません。試用期間中も働く条件があり、賃金や解雇について法律のルールが関わります。
| 誤解しやすいこと | 実際に確認すること |
|---|---|
| 試用期間中は仮採用なので労働契約がない | 入社日から労働契約が成立している |
| 会社は理由なく本採用を断れる | 本採用拒否にも合理的な理由と相当性が必要 |
| 14日以内なら自由に解雇できる | 解雇予告の例外と、解雇理由の正当性は別問題 |
| 社会保険は本採用後に加入する | 加入要件を満たせば原則として資格取得は入社日 |
| 有給休暇の6か月は本採用日から数える | 通常は雇入れ日から継続勤務期間を数える |
試用期間の有無は書面で明示してもらう
厚生労働省は、労働契約を結ぶ際に、契約期間、就業場所、業務、労働時間、賃金、退職に関する事項などを書面等で明示するよう定めています。2024年4月からは就業場所・業務の変更範囲なども明示事項に加わりました。
試用期間の有無と、期間中だけ異なる待遇は、書面で確かめておきたいところです。「入社後に説明します」と言われても、給与や雇用形態が分からなければ判断できませんよね。承諾前に確認したい項目を具体的に伝えてみてください。
就業規則に書かれた本採用条件も確認する
労働条件通知書に「試用期間3か月」とだけ書かれている場合でも、就業規則に本採用の判断、延長、解雇に関する規定が置かれていることがあります。
- 試用期間を延長できる条件
- 延長できる最長期間
- 本採用を見送る判断事由
- 評価する責任者
- 面談や評価通知の時期
- 試用期間中の退職手続き
就業規則全体は見せられないと言われたら、試用期間に関係する条項だけ説明してもらえるか、尋ねる方法もあります。
給与と手当は月額ではなく内訳を比較する
「試用期間中は月給が少し下がります」と聞いたら、その差は何の金額でしょうか。基本給なのか手当なのか、いつ通常の条件に切り替わるのかを並べてみましょう。下表は説明用の例です。固定残業代は月平均所定労働時間173.3時間、基本給のみを算定基礎とする時間外割増25%を想定しています。
| 確認項目 | 試用期間中 | 本採用後 | 確認のポイント |
|---|---|---|---|
| 基本給 | 月24万円 | 月26万円 | 自動的に上がる日と条件 |
| 固定残業代 | 4万円・20時間分 | 4万円・20時間分 | 基本給と分けて明示されているか |
| 通勤手当 | 上限2万円 | 上限2万円 | 初月から支給されるか |
| 住宅・家族手当 | 対象外 | 対象 | 支給開始日と要件 |
| 賞与算定 | 算定対象外 | 算定対象 | 初年度の見込み額への影響 |
試用期間の3か月だけ基本給が月2万円低ければ、差は6万円。さらに月1万円の住宅手当が本採用後からなら、差は合計9万円です。提示された初年度の年収に、この差が織り込まれているかも聞いてみてください。
固定残業代が含まれる求人では、基本給、固定残業代の金額、対象時間、超過分の扱いを確認します。詳しい見方は「固定残業代の求人票で確認すること」も参考にしてください。
最低賃金は試用期間中も原則として適用される
試用期間中であっても、賃金は原則として地域別最低賃金以上である必要があります。試用期間中の労働者に対する最低賃金の減額には、都道府県労働局長の許可が必要です。会社が独自に「試用期間だから最低賃金を下回ってよい」と決められるものではありません。詳しくは厚生労働省の「最低賃金の対象者(減額の特例)」で確認できます。
月給制なら、最低賃金との比較対象となる賃金を、1か月平均所定労働時間で割って確認します。通勤手当や家族手当、時間外割増賃金、賞与などは比較から除かれるため、月給総額の割り算だけでは判断できません。疑問は労働局や労働基準監督署へ確認しておきましょう。
正社員の試用期間か有期契約かを区別する
同じ「試用期間」という言葉でも、最初から無期の正社員なのか、一定期間の契約社員なのかで話は変わります。求人票の大きな見出しだけでなく、契約期間の欄も開いてみてください。
| 形態 | 契約の見え方 | 特に確認すること |
|---|---|---|
| 正社員として入社し試用期間を設ける | 期間の定めのない労働契約+試用期間 | 本採用基準、延長条件、待遇差 |
| 契約社員として入社後に正社員登用 | 期間の定めがある労働契約 | 契約満了日、更新、登用率、登用条件 |
| 紹介予定派遣 | 派遣期間後に双方が直接雇用を判断 | 直接雇用後の雇用形態と条件 |
「試用期間6か月(契約社員)」と書かれている場合は、6か月後に自動的に正社員になるとは限りません。次の点を書面で確認してください。
- 正社員登用は自動か、審査や面接があるか
- 過去1年間の対象者数と登用者数
- 登用されなかった場合に契約が終了するか
- 契約更新の有無と判断基準
- 正社員登用後に給与や休日がどう変わるか
「正社員募集」とあっても、契約書が3か月の有期契約なら、違いを確認する場面です。いつ、どの条件を満たすと無期の正社員になるのかを、署名前に聞いておきましょう。
試用期間中の解雇と本採用拒否
試用期間は通常の採用後より会社に広い判断の余地が認められる場合がありますが、自由に解雇できる期間ではありません。
労働契約法第16条では、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利を濫用したものとして無効になると定めています。試用期間中の本採用拒否でも、採用時に知ることができず、引き続き雇用することが適当でないと判断できる事情があるかなどが問題になります。
14日以内なら自由に解雇できるわけではない
労働基準法第20条では、会社が労働者を解雇する場合、原則として30日前の予告または不足日数分の解雇予告手当が必要です。同法第21条には試用期間中の労働者への例外がありますが、14日を超えて引き続き使用された場合は解雇予告の規定が適用されます。
ここでいう14日は、主に解雇予告に関する基準です。入社から14日以内なら、会社が理由なく解雇してよいという意味ではありません。解雇理由の合理性や相当性は別に判断されます。
本採用を見送られやすい事情
たとえば、次のような事情が判断材料になることがあります。ただし、一つ当てはまれば自動的に本採用拒否が認められる、という一覧ではありません。
- 経歴や資格について重大な虚偽申告があった
- 正当な理由のない遅刻・欠勤を繰り返した
- 業務上必要な指示に繰り返し従わなかった
- 指導や改善機会を設けても重大な問題が改善しなかった
- 安全や情報管理に関する重大な規則違反があった
一度の小さなミスや、十分な説明を受けていない仕事で期待に届かなかったことだけで、直ちに本採用拒否が正当になるとは限りません。指導内容や評価基準、改善の機会など、具体的な経緯を確認する必要があります。
試用期間の延長は理由と期間を確認する
病気による欠勤などで評価期間が不足した場合、就業規則や個別契約に根拠があり、合理的な理由があれば試用期間が延長されることがあります。
延長と言われると、不安になりますよね。まず、何が足りず、いつまでに何を達成すればよいのかを確かめましょう。次の内容を、書面で受け取れるか依頼してみてください。
- 延長する具体的な理由
- 新しい終了日
- 延長中の給与と手当
- 改善を求められている項目
- 本採用と判断する達成基準
- 次回面談と最終判断の日程
終了間際に理由が曖昧なまま延長を告げられたら、就業規則の根拠と評価の内容を確認してみてください。説明に納得できない場合は、記録を持って労働局などへ相談する方法もあります。
社会保険は本採用日ではなく加入要件で決まる
適用事業所で常用的に使用され、加入要件を満たす人は、試用期間中であっても健康保険・厚生年金保険の被保険者になります。一般的な正社員として入社する場合、資格取得日は原則として入社日です。
日本年金機構の「就職したとき(健康保険・厚生年金保険の資格取得)の手続き」では、事業主が資格取得届を提出する手続きを案内しています。
「社会保険は本採用後から」と言われて、空白期間ができるのではと心配な方もいるでしょう。その場合は、資格を取得する日と、その扱いになる理由を聞いてみてください。
健康保険と厚生年金の資格取得日は、入社日の認識でよろしいでしょうか。試用期間終了後からとなる場合は、その理由と試用期間中の加入先をご教示ください。
短時間勤務などでは、通常の労働者との労働時間・日数の比較や、勤務先の適用条件によって扱いが変わることがあります。試用期間という名称だけで判断せず、自分の契約内容を年金事務所へ伝えてみてください。
有給休暇は原則として雇入れ日から数える
年次有給休暇は、原則として雇入れから6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合に10日付与されます。所定労働日数などが少ない人には比例付与のルールがあるため、勤務条件に合わせて確認してください。
正社員として入社し、最初の3か月が試用期間であっても、通常は入社日から継続勤務期間を数えます。「本採用から6か月後」ではありません。
会社によっては、入社日に数日付与する、入社月に応じて一斉付与するなど、法定基準を上回る制度を設けています。通院や家族の予定がある人は、入社直後に使える休暇制度も確認しましょう。
| 確認する制度 | 質問する内容 |
|---|---|
| 年次有給休暇 | 初回付与日、日数、試用期間を含めるか |
| 入社時特別休暇 | 入社直後に使える日数と用途 |
| 欠勤・遅刻の扱い | 無給控除、評価への影響、手続き |
| 時間単位・半日有給 | 利用できる単位と申請方法 |
筆者の体験|試用期間中は「契約社員」だと入社後に知った
実は筆者自身、過去の転職で「試用期間中の雇用形態」を確認しないまま入社した経験があります。
求人票には「正社員」「試用期間3か月」と書かれており、当然、初日から正社員として契約するものだと思っていました。ところが入社後に確認した契約内容は、試用期間中は契約社員という扱いで、正社員としての契約は試用期間が終わってからでした。
新しい職場に入ってから、聞いていたつもりの条件との違いに気づく。これは想像以上に落ち着かないものでした。当時の契約をここで法的に評価することはできませんが、少なくとも、契約期間と正社員になる条件は入社前に確かめておきたかったと思います。
この経験から、入社前に確認しておきたいのは次の3点です。
- 求人票の「正社員」表記だけで判断せず、試用期間中の雇用形態を質問する
- 労働条件通知書(雇用契約書)を内定承諾前にもらい、期間・給与・雇用形態を見る
- 口頭の説明で済ませず、書面またはメールで残す
同じ見落としを避けるために、次の質問例を用意しました。自分の書面で分からない部分だけ、選んで使ってみてください。
内定後に使える質問例
条件を細かく聞くと、疑っていると思われないか気になるかもしれません。「入社準備のために、条件を正確に把握したい」と添えれば、確認したい理由も伝えられます。以下は説明用の文例です。
条件をまとめて確認するメール
このたびは内定のご連絡をいただき、ありがとうございます。入社後の働き方を正確に理解したうえで準備したく、試用期間について確認させてください。期間中と本採用後で、雇用形態、基本給、各種手当、社会保険、有給休暇の算定に違いがある項目をご教示いただけますでしょうか。また、本採用の判断時期と評価項目についても、差し支えない範囲でお知らせいただけますと幸いです。
本採用の実績を確認する質問
入社後の目標を具体的にしたいと考えています。過去1年間で試用期間を終えた中途入社者のうち、本採用へ移行した人数と、主に評価される項目を教えていただけますでしょうか。
人数を答えられない場合は、試験や面談の有無、延長を判断する基準を聞く方法もあります。自分が入社後に何を目指せばよいか、そこまで分かると準備しやすいでしょう。
求人票と労働条件通知書が違う場合の質問
求人票では試用期間中も同条件と拝見しましたが、労働条件通知書では基本給が月2万円異なる記載になっています。正式な条件は労働条件通知書の内容でよろしいでしょうか。変更の理由と、本採用後の基本給へ切り替わる日も確認させてください。
文書名、項目、金額、日付を示すと、食い違いが伝わりやすくなります。回答を聞いても迷うなら、内定承諾で後悔しないための判断ポイントに沿って、受け入れられる条件か整理してみてください。
なお、給与や試用期間と同じく、入社後のギャップになりやすいのが「休日数」です。求人票の休日欄の見方は年間休日105日・110日・120日・125日の違い|求人票の休日の見方で詳しく解説しています。
注意したい求人と会社の対応
次のような説明を受けたら、そのまま署名を進めず、具体的な条件を確認したいところです。担当者の説明違いなのか、実際にその運用なのかで判断も変わります。
- 試用期間の終了日が決まっていない
- 本採用の条件を質問しても「上司次第」としか答えない
- 求人票と雇用契約書の給与が違う
- 正社員求人なのに、契約書では有期契約になっている
- 社会保険は本採用後からと言われる
- 試用期間を何度でも延長できると説明される
- 試用期間中は残業代が出ないと言われる
- 契約書を入社日まで見せてもらえない
- 持ち帰って確認する時間を与えず署名を急かされる
書類の更新漏れや説明違いと分かった場合も、訂正後の内容を受け取ってから返事をしましょう。「直しておきます」という口頭の返答だけで終わらせない方が、後で確認できます。
入社後に条件の違いが分かった場合の対処
入社後に条件の違いが分かると、「すぐ辞めた方がよいのか」と迷うかもしれません。まずは求人票と契約書を並べ、違う点を残してみてください。相談するときにも使える記録になります。
- 求人票、募集ページ、スカウト文面を保存する
- 内定通知書、労働条件通知書、雇用契約書を並べる
- 異なる項目、金額、日付を表にする
- 採用担当者または人事へメールで確認する
- 回答と訂正内容を記録に残す
- 解決しない場合は公的な相談窓口へ相談する
厚生労働省の総合労働相談コーナーでは、募集・採用、解雇、労働条件などを無料で相談できます。夜間や休日に相談したいときは、厚生労働省の労働条件相談ほっとラインの受付時間も確認してみてください。
解雇を告げられた場合は、解雇理由証明書の交付を請求できる場合があります。退職届への署名を求められても、会社都合の解雇なのか、自分からの退職なのかで扱いが変わるため、その場で急いで署名せず内容を確認してください。
試用期間の確認チェックリスト
| 確認項目 | 確認できたらチェック |
|---|---|
| 試用期間の開始日と終了日 | □ |
| 正社員か有期契約か | □ |
| 基本給と固定残業代の内訳 | □ |
| 期間中に支給されない手当 | □ |
| 賞与・昇給の算定への影響 | □ |
| 健康保険・厚生年金の資格取得日 | □ |
| 有給休暇の初回付与日 | □ |
| 本採用の評価項目と判断時期 | □ |
| 延長条件と最長期間 | □ |
| 求人票と契約書の条件が一致 | □ |
| 不明点への回答をメールで保存 | □ |
すべてが理想どおりでなくても、自分が受け入れられる条件なら選択肢になります。空欄があるときは、それが生活や仕事を続けるうえで困る条件かを考えてみましょう。
試用期間についてよくある質問
試用期間中に退職できますか
試用期間中でも退職は可能です。ただし、期間の定めがない契約か有期契約か、就業規則にどのような手続きがあるかで確認点が変わります。無断欠勤で退職するのではなく、上司へ伝え、業務の引継ぎと貸与品の返却を行いましょう。
試用期間中の経歴は履歴書に書く必要がありますか
短期間でも雇用されて働いた経歴は、事実に沿って記載するのが基本です。短い在籍期間を説明しにくいと感じても、勤務していなかったことにはしないでください。応募先の指定に沿って、期間と担当業務を簡潔に整理しましょう。
試用期間が6か月の会社は避けるべきですか
6か月という長さだけで避ける必要はありません。専門性の高い仕事や評価に時間がかかる職種もあります。期間中の待遇、本採用率、評価基準、延長条件が明確かを確認してください。長期間にわたり大幅な減給があり、評価基準も曖昧なら慎重な判断が必要です。
試用期間中は在職中の会社を退職しないほうがよいですか
不安を減らすために前職へ籍を残したくなるかもしれませんが、両社の勤務時間や就業規則、社会保険などの確認が必要です。まずは新しい会社の条件と入社日を確かめ、退職日との調整を進めましょう。二重在籍を考える場合も、両社に確認しないまま進めないでください。
まず、雇用形態と初月の給与から確かめる
「試用期間3か月」の一文から、入社後のすべてを判断しなくて構いません。まずは自分の書面で、雇用形態と初月の給与を見てみましょう。
本採用後と違うところがあれば、「いつ、何を満たすと変わりますか」と聞く。それだけでも、漠然とした不安を具体的な確認に変えられます。
答えがその場で出なければ、確認後の返答を待つ方法もあります。分からないまま急いで決めず、自分が納得できる条件をそろえてから入社の返事をしていきましょう。


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